ビットコインで利益が出た専業主婦必見!確定申告はいくらから必要?扶養への影響も徹底解説

「ビットコインで利益が出たけど、専業主婦の私って確定申告しなきゃいけないの…?」

「いくらから申告が必要なの?扶養から外れたらどうしよう…」

ビットコインの価格が上がって嬉しい反面、「税金」という言葉がチラつくと急に不安になりますよね。

私も初めて仮想通貨で利益が出たとき、「えっ、これ確定申告いるの?」「扶

養から外れたら夫に迷惑かけちゃう…」と、スマホ片手に夜中まで調べまくった経験があります。

でも安心してください。正しい知識さえあれば、専業主婦の仮想通貨の税金はそこまで難しくありません。

この記事では、「専業主婦がビットコインの確定申告が必要になるのはいくらからなのか」を、2025年の最新税制改正を踏まえて徹底解説します。

  • 確定申告が必要になる「金額ライン」がズバリわかる
  • 扶養に影響する「3つの壁」を一目で理解できる
  • 確定申告のやり方をSTEP形式で迷わず進められる
  • 扶養を外れないための「利益コントロール戦略」がわかる
  • 2026年度税制改正で今後どうなるかまで把握できる

読み終わるころには、「自分の場合はこうすればいいんだ!」とスッキリ理解できて、不安なく次の一歩を踏み出せるようになりますよ。

それでは、一緒に見ていきましょう。

※本記事は、仮想通貨(暗号資産)の税金に関する一般的な制度情報の解説を目的としています。
特定の個人の状況に基づく個別の税務相談・税務申告の代行を行うものではありません。
具体的な申告内容や判断については、税理士や所轄の税務署にご相談ください。

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ナビゲーター

この記事を書いた人

資格
  • ファイナンシャルプランナー
  • 証券外務員1種
  • DCプランナー2級
  • 宅地建物取引士(宅建)
投資ポートフォリオ
  • 仮想通貨: 約1,100万円
  • 株式・投資信託: 1,270万円
  • 金・プラチナ: 121万円
自己紹介

投資スタイルはドルコスト平均法をメインでコツコツ派です。無理なく継続出来る投資が好きです。

記事内容は投資初心者の頃の気持ちを忘れずに執筆しています。

お仕事の依頼・ご相談はお問い合わせからお待ちしております。

目次

そもそもビットコイン(仮想通貨)の利益にはどんな税金がかかるの?

まずは大前提として、ビットコインなどの仮想通貨(暗号資産)で利益が出た場合に、どんな仕組みで税金がかかるのかを押さえておきましょう。

ここを理解しておくと、このあとの「いくらから確定申告が必要?」という話がグッとわかりやすくなります。

仮想通貨の利益は「雑所得」として課税される

ビットコインなどの仮想通貨で得た利益は、税法上「雑所得(ざつしょとく)」に分類されます。

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「雑所得」って聞き慣れない言葉ですよね。簡単に言うと、給料やお店の売上などに当てはまらない「その他の収入」のことです。

所得にはいくつかの種類があり、会社員のお給料は「給与所得」、個人でお店をやっている方の収入は「事業所得」に分類されます。
仮想通貨はこのどちらにも当てはまらないため、「雑所得」という扱いになるのです。

そして、この雑所得は「総合課税」の対象です。総合課税とは、他の所得(給与所得など)と合算して、合計額に応じた税率がかけられる仕組みのこと。

専業主婦の方で他に収入がなければ、仮想通貨の利益=あなたの合計所得となるため、計算はとてもシンプルです。

参考までに、所得税の税率は以下のとおりです。

スクロールできます
課税所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超〜330万円以下10%97,500円
330万円超〜695万円以下20%427,500円
695万円超〜900万円以下23%636,000円
900万円超〜1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

これに加えて住民税が一律10%かかるため、最大で合計55%(所得税45%+住民税10%)の税率になる可能性があります。

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ただし、専業主婦の方で利益が数十万円程度であれば、税率は5%〜10%程度に収まることがほとんどです。「最大55%」はあくまで数千万円以上の高額所得者の話なので、必要以上に怖がらなくて大丈夫ですよ。

税金がかかるのは「利益が確定した」タイミング

ビットコインを持っているだけでは税金はかかりません。
税金が発生するのは、あくまで「利益が確定した」タイミングです。

具体的には、以下の4つの場面で課税対象になります。

税金が発生する4つのタイミング
  1. 仮想通貨を売却したとき(日本円に換えた)
  2. 別の仮想通貨に交換したとき(BTCをETHに交換など)
  3. 仮想通貨で買い物をしたとき(BTC決済で商品を購入)
  4. マイニングやステーキングで報酬を受け取ったとき

たとえば、10万円で買ったビットコインが50万円に値上がりしても、売らずに持ち続けている限りは「含み益(ふくみえき)」の状態であり、税金はかかりません。

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含み益とは、まだ確定していない「帳簿上の利益」のこと。売って初めて「実現した利益」になり、そこで税金が発生するイメージです。

つまり、「いつ売るか」は自分でコントロールできるということ。
これは後ほど紹介する「扶養を外れないための利益コントロール戦略」で大事なポイントになりますので、覚えておいてくださいね。

【結論】専業主婦の確定申告はいくらから必要?金額ラインを一発解説

さて、いよいよ本題です。
「専業主婦は、ビットコインの利益がいくらから確定申告が必要なのか?」

結論から言うと、他に収入がない専業主婦の場合、年間の仮想通貨利益が48万円以下なら所得税の確定申告は原則不要です。

ただし、これにはいくつかの重要な注意点があります。
一つずつ見ていきましょう。

他に収入がない専業主婦 → 年間利益48万円以下なら所得税の確定申告は不要

すべての人に「基礎控除」という非課税枠があり、現行制度では48万円です。

専業主婦で仮想通貨以外に収入がない場合、仮想通貨の利益からこの基礎控除48万円を差し引いた残りが「課税所得」になります。

計算式

仮想通貨の利益 − 基礎控除48万円 = 課税所得

課税所得が0円以下なら、所得税はかからない=確定申告は原則不要

つまり、年間の利益が48万円以内であれば、基礎控除だけで所得税がゼロになるため、確定申告をする義務はありません。

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たとえば、ビットコインで年間30万円の利益が出た場合、30万円 − 48万円 = マイナス18万円 → 課税所得は0円。所得税はかかりません。

【2025年の税制改正】基礎控除の引上げについて

2025年(令和7年)の税制改正により、基礎控除が引き上げられました(令和7年12月1日施行、令和7年分から適用)。合計所得が132万円以下の場合、基礎控除額は48万円→最大95万円に拡大されています。
なお、合計所得が132万円を超える場合は、所得額に応じて基礎控除額が段階的に減少します(132万円超336万円以下:88万円、336万円超489万円以下:68万円など)。

これにより、専業主婦の場合は年間利益95万円以下なら所得税がかからないことになります(2025年分から適用)。

この改正は2025年分(令和7年分)から適用されます。つまり、2026年2〜3月に行う確定申告(2025年分)からこの新しい基礎控除が使えます。
2024年分までは従来どおり48万円が基準です。詳細は国税庁「No.1199 基礎控除」をご確認ください。

パート収入もある主婦の場合 →「給与所得+雑所得」の合計で判断

パートやアルバイトの収入もある場合は、仮想通貨の利益だけでなく、給与所得と合わせた「合計所得」で判断する必要があります。

ここで重要なのが、給与所得には「給与所得控除」という別の控除があることです。
2025年分(令和7年分)以降、給与収入が190万円以下の場合、給与所得控除は65万円です(2024年分までは給与収入162.5万円以下で55万円)。

パート主婦の計算例

例)パート年収100万円+仮想通貨利益20万円の場合

  • 給与所得:100万円 − 65万円(給与所得控除)= 35万円
  • 合計所得:35万円 + 20万円(仮想通貨利益)= 55万円
  • 課税所得:55万円 − 95万円(基礎控除)= マイナス → 所得税の確定申告は不要

上記の例では、2025年分以降の新しい控除額(給与所得控除65万円・基礎控除95万円)を適用すると所得税はかかりません。

しかし、仮想通貨利益がもっと大きい場合や、パート収入が多い場合は確定申告が必要になるケースがあります。
ご自身の給与収入と合わせて計算してみてください。

会社員の「20万円ルール」は専業主婦には適用されない!

「仮想通貨の利益が20万円以下なら確定申告しなくていい」という話を聞いたことはありませんか?これは専業主婦には当てはまりません。

この「20万円ルール」は、年末調整を受けている給与所得者(会社員やパート)限定の特例です。

給与を一か所からもらい、年末調整が済んでいる方に限って、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告をしなくてもよいとされています。

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専業主婦で給与収入がない方は、この特例の対象外。間違えやすいポイントなので、十分ご注意ください。

専業主婦の場合は、前述のとおり基礎控除48万円がボーダーラインです。
「20万円を超えたから申告しなきゃ!」と慌てる必要はありませんし、逆に「20万円以下だから大丈夫」と安心しすぎるのも危険です。

【要注意】所得税が0円でも住民税の申告は必要!

ここは非常に見落としやすいポイントです。

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になる場合があります。

所得税は「国税」(国に納める税金)ですが、住民税は「地方税」(お住まいの市区町村に納める税金)です。

管轄がまったく異なるため、ルールも別々なのです。

住民税がかかり始める基準は、多くの自治体で所得45万円超(自治体によっては42万円や38万円の場合も)です。

住民税申告が必要なケース
  • 仮想通貨の利益が48万円以下で所得税の確定申告は不要
  • しかし利益が45万円超なら住民税はかかる可能性あり
  • この場合、お住まいの市区町村に「住民税の申告」を提出する必要がある

なお、所得税の確定申告を行えば、住民税の申告は自動的に不要になります。
「どっちも面倒…」という方は、利益が48万円以下でも確定申告をしてしまうのが一番ラクな方法です。

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住民税の申告は、市区町村の窓口に行くか、郵送で提出できます。わからなければ、お住まいの役所の税務課に電話で聞いてみましょう。親切に教えてもらえますよ。

専業主婦が絶対に知っておくべき「3つの扶養の壁」

専業主婦がビットコインで利益を得るとき、確定申告の要否と同じくらい重要なのが「扶養への影響」です。

実は、扶養には3つの異なる「壁」があり、それぞれ基準額も影響も異なります。

パートの「103万円の壁」はよく聞くと思いますが、仮想通貨は給与所得ではなく雑所得のため、基準額がまったく違います
ここを誤解していると、「知らないうちに扶養を外れていた…」なんてことにもなりかねません。

一つずつ、わかりやすく解説しますね。

【壁①】配偶者控除の壁 → 合計所得48万円超で夫の控除が消える(2025年から58万円)

配偶者控除とは、妻(配偶者)の所得が一定額以下の場合に、夫の税金を安くしてくれる制度です。

この控除が適用されるかどうかの基準は、以下のとおりです。

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年度配偶者控除の適用基準
2024年まで妻の合計所得 48万円以下
2025年から妻の合計所得 58万円以下

つまり、仮想通貨の利益が58万円を超えると(2025年以降)、夫は配偶者控除(最大38万円の控除)を受けられなくなり、夫の税金が増えてしまいます

ナビゲーター

配偶者控除38万円がなくなると、夫の税率が10%の場合で約3.8万円、20%の場合で約7.6万円ほど夫の税金が増えることになります。意外と大きい金額ですよね…。

【壁②】配偶者特別控除の壁 → 合計所得95万円超で段階的に控除が減少

配偶者控除の基準を超えても、すぐにゼロにはなりません。

代わりに「配偶者特別控除」が段階的に適用されます。

ただし、妻の合計所得が95万円を超えると、この配偶者特別控除も段階的に減りはじめ、133万円を超えると完全にゼロになります。

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妻の合計所得金額夫が受けられる控除額
58万円以下38万円(配偶者控除)
58万円超〜95万円以下38万円(配偶者特別控除)
95万円超〜100万円以下36万円
100万円超〜105万円以下31万円
105万円超〜110万円以下26万円
110万円超〜115万円以下21万円
115万円超〜120万円以下16万円
120万円超〜125万円以下11万円
125万円超〜130万円以下6万円
130万円超〜133万円以下3万円
133万円超0円

出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」

※上記は夫の合計所得が900万円以下の場合の金額です。
夫の所得が900万円超〜1,000万円以下の場合は控除額が減少し、1,000万円超の場合は配偶者特別控除そのものが適用されません。

【壁③】社会保険の扶養の壁 → 年収130万円超で自分で保険加入が必要に

税金の扶養とは別に、「社会保険の扶養」も重要です。

夫が会社員の場合、妻は夫の社会保険(健康保険・厚生年金)の「被扶養者」として、保険料を払わずに健康保険と年金(第3号被保険者)の恩恵を受けられます。

この社会保険の扶養から外れるラインは、一般的に年収130万円以上です。

ただし、仮想通貨の収入については注意が必要です。

仮想通貨と社会保険の扶養のポイント
  • 社会保険の扶養判定は「恒常的な収入」が基準
  • 仮想通貨の利益は一時的な収入と見なされることが多い
  • 健康保険組合によって判断が異なるため、必ず夫の勤務先の組合に確認すること

もし社会保険の扶養から外れてしまうと、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があり、年間で約25万〜30万円の負担が発生します。これはかなり大きな出費ですので、ビットコインの利益が大きくなりそうな場合は、必ず事前に確認しましょう。

【早見表】利益額別・専業主婦の税金&扶養シミュレーション

ここまでの内容を踏まえて、「自分の利益だとどうなるの?」が一目でわかる早見表を作りました。

以下は他に収入がない専業主婦の場合の目安です(2025年以降の税制を前提)。

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年間利益所得税住民税配偶者控除社会保険の扶養
10万円かからないかからない影響なし影響なし
30万円かからないかからない影響なし影響なし
50万円かからない約12,500円影響なし影響なし
60万円かからない約22,500円控除消失影響なし
80万円かからない約42,500円特別控除適用影響なし
100万円約2,500円約62,500円特別控除(減額)要確認
130万円超約1.75万円約92,500円〜特別控除(少額)外れる可能性大

※上記の金額はあくまで一般的な制度に基づく概算であり、具体的な税額を保証するものではありません。実際の税額はお住まいの自治体や各種控除の適用状況により異なります。ご自身の正確な税額については、税理士や税務署にご相談ください。

※2025年分以降は基礎控除が95万円(合計所得132万円以下の場合)に引き上げられており、上記の表の所得税はこれを反映しています。なお、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置き(所得税とは異なります)のため、住民税の金額はこれに基づいて算出しています。均等割(年約5,500円)を含む概算です。

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この表を見ると、利益58万円がひとつの大きな分岐点であることがわかりますね。配偶者控除が消える=夫の税金が増えるので、ここを超えるかどうかは慎重に判断しましょう。

ビットコインの利益(所得)の計算方法をわかりやすく解説

「そもそも、利益ってどうやって計算するの?」と疑問に思っている方も多いでしょう。

結論から言うと、計算式自体はとてもシンプルです。ただし、複数回に分けて買っている場合は少しだけ工夫が必要になります。

基本の計算式:売却価格 − 取得費 − 必要経費 = 利益

仮想通貨の利益(所得)を計算する基本式はこちらです。

利益の計算式

利益 = 売却価格 − 取得費(購入価格+購入手数料)− 必要経費

具体例で見てみましょう。

計算例
  • ビットコインを30万円で購入(購入手数料500円)
  • 値上がりして55万円で売却(売却手数料500円)
  • 利益 = 55万円 −(30万円 + 500円)− 500円 = 24万9,000円

必要経費として計上できるものには、以下のようなものがあります。

  • 取引手数料(売買手数料、送金手数料)
  • インターネット通信費(仮想通貨取引に使用した分を按分)
  • 仮想通貨に関する書籍代・セミナー参加費
  • パソコン・スマートフォンの購入費(仮想通貨取引に使用した分を按分)
  • 有料の計算ツール・管理ソフトの利用料
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「按分(あんぶん)」とは、プライベートと仮想通貨用で共用しているものの費用を、使用割合に応じて分けること。たとえば、通信費のうち仮想通貨に使っている割合が30%なら、通信費の30%を経費にできます。

複数回取引がある場合の「取得単価」の計算方法

ビットコインを何回かに分けて購入している場合、「1BTCあたりいくらで買ったか(取得単価)」を計算する必要があります。

計算方法には「総平均法」と「移動平均法」の2種類があります。

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方法特徴おすすめの人
総平均法1年間の購入額の合計÷購入数量で取得単価を計算初心者・取引が少ない方
移動平均法購入のたびに取得単価を再計算取引が多い方・細かく管理したい方

どちらの方法を選んでも構いませんが、一度選んだら原則として毎年同じ方法を使い続ける必要があります。

特に届出をしない場合は「総平均法」が自動的に適用されます。

初めてで計算に不安がある方は、総平均法がシンプルでおすすめです。

計算に便利な無料ツール・サービス

「計算が面倒そう…」と思った方も安心してください。自動で計算してくれる便利なツールがあります。

  • 国税庁「暗号資産の計算書(総平均法用)」 — 無料。エクセル形式で取引を入力すると自動計算
  • クリプタクト(Cryptact) — 取引所のCSVデータを取り込むだけで自動計算。無料プランあり
  • Gtax — 同じくCSV取り込みで自動計算。初心者にもわかりやすいUI

各取引所(bitFlyer、Coincheck、GMOコインなど)では、年間の取引履歴をCSV形式でダウンロードできます。

このデータを上記のツールに読み込ませれば、手計算なしで利益を自動算出できますよ。

専業主婦のための確定申告のやり方【STEP形式で完全ガイド】

利益が95万円を超えて(2024年分以前は48万円超)確定申告が必要になった方も、心配はいりません。

確定申告は5つのSTEPで完了します。初めてでも、以下の手順どおりに進めれば大丈夫です。

STEP
取引所から1年間の取引データをダウンロードする

まずは、利用している仮想通貨取引所にログインし、年間の取引履歴(CSVファイル)をダウンロードします。

  • bitFlyer:「お取引レポート」からダウンロード
  • Coincheck:「取引履歴」からCSV出力
  • GMOコイン:「明細」からCSVダウンロード

複数の取引所を使っている場合は、すべての取引所からデータをダウンロードしてください。

STEP
利益(所得)を計算する

ダウンロードした取引データをもとに、年間の利益を計算します。

  • 国税庁の「暗号資産の計算書(総平均法用)」に入力して計算する方法
  • クリプタクトやGtaxなどの自動計算ツールにCSVを取り込む方法

どちらでも構いません。自動計算ツールのほうが手間は少ないです。あわせて、取引手数料などの必要経費も整理しておきましょう。

STEP
確定申告書を作成する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の指示に従って入力するだけで申告書が完成します。

  • 「所得の種類」で「雑所得(その他)」を選択
  • 「種目」に「暗号資産」と入力
  • 「収入金額」と「必要経費」をそれぞれ入力

マイナンバーカードがあれば、スマホだけでe-Tax(電子申告)もできます。

STEP
確定申告書を提出する

作成した申告書を提出します。提出方法は3つあります。

スクロールできます
提出方法特徴
e-Tax(電子申告)自宅からスマホ・PCで完結。おすすめ
郵送印刷して管轄の税務署に郵送
税務署窓口直接持参。相談もできる

提出期間は毎年2月16日〜3月15日です(2026年の場合は2月16日〜3月16日)。期限を過ぎるとペナルティが発生する可能性があるため、早めに準備しましょう。

STEP
所得税を納付する

確定申告で算出された所得税を期限までに納付します。

  • 振替納税:口座から自動引落し(事前に届出が必要)
  • クレジットカード:国税クレジットカードお支払サイトから
  • コンビニ納付:30万円以下の場合に利用可能
  • 金融機関・税務署窓口:納付書を持参

納付期限は原則として確定申告の期限と同じ(3月15日まで)です。振替納税の場合は4月下旬頃の引落しとなります。

ナビゲーター

「5つのSTEP」と聞くと大変そうに感じるかもしれませんが、実際にやってみると意外とサクサク進みます。特にe-Taxなら自宅のソファで完結しますよ。

扶養を外れないための利益コントロール戦略

「できれば扶養を外れたくない」という方のために、仮想通貨の利益を上手にコントロールする方法をご紹介します。

ビットコインは「売るタイミング」を自分で選べるからこそ、利益額の調整が可能です。

※以下は制度上の一般的な考え方をご紹介するものです。
具体的な節税方法やご自身の状況に合った判断については、税理士にご相談されることをおすすめします。

年末に向けて利益確定額をコントロールする

最も効果的な方法は、年間の利益額を意識しながら売却タイミングを調整することです。

先ほどご説明したとおり、「含み益」の状態(持っているだけ)では税金がかかりません。

つまり、利益を確定させるタイミングは自分で決められるのです。

年末の利益チェック手順
  • 11月〜12月上旬に、今年1月〜現在までの「確定した利益」を集計する
  • 利益が58万円以内なら、配偶者控除の範囲内(2025年以降)
  • すでに58万円を超えそうなら、残りの売却は来年に繰り越すことを検討
  • まだ余裕があるなら、年内に利益確定してもOK
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私も12月に入ると必ず「今年の利益はいくらかな?」とチェックするようにしています。この習慣だけで、翌年の税金の不安がグッと減りますよ。

必要経費を漏れなく計上する

利益を減らすもう一つの正当な方法が、必要経費をしっかり計上することです。

必要経費を計上すればその分だけ利益(所得)が減るため、税金も減り、扶養のラインにも影響します。

先ほど紹介した経費(取引手数料、通信費、書籍代など)を漏れなく集計しましょう。領収書やレシートは必ず保管しておいてください。電子データ(メールの領収書など)もOKです。

ナビゲーター

「こんなものも経費になるの?」と迷ったら、仮想通貨取引に直接関係があるかどうかで判断します。判断に迷う場合は税理士や税務署に相談するのが確実です。

損益通算はできないが「年をまたいだ調整」は可能

現行の税制では、仮想通貨の雑所得は他の所得区分(給与所得など)との損益通算ができません。また、損失の翌年への繰越もできません

ただし、以下の2つは可能です。

  • 雑所得同士の内部通算:仮想通貨Aの利益と仮想通貨Bの損失を相殺できる
  • 売却タイミングの年またぎ調整:今年の利益が多すぎるなら、含み損のある通貨を年内に売却して利益を圧縮する方法

なお、後述する2026年度税制改正が実現すれば、2028年以降は3年間の損失繰越控除が可能になります。将来的にはより柔軟な節税ができるようになるかもしれません。

申告しないとどうなる?無申告のペナルティと税務署の調査

「少額だからバレないでしょ…」「よくわからないから放置しよう…」

こう思っている方がいたら、今すぐ考えを改めてください。仮想通貨の無申告は、税務署にバレる可能性が非常に高いです。

税務署は仮想通貨の取引情報を把握している

国内の仮想通貨取引所は、利用者の取引情報を税務署に報告する義務があります。

取引所に口座開設する際にマイナンバーを提出しているはずですが、このマイナンバーを通じて、あなたの取引履歴は税務署に筒抜けです。

ナビゲーター

「少額だから大丈夫」「専業主婦だからチェックされない」は大きな誤解です。税務署はデータをしっかり管理しています。

無申告の場合のペナルティ一覧

確定申告が必要なのに申告しなかった場合、以下のペナルティが課される可能性があります。

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ペナルティの種類内容
無申告加算税申告タイミングにより異なる:税務署の事前通知前に自主申告した場合5%、事前通知後(調査前)10%〜25%、税務署の調査後15%〜20%(令和5年分以降、300万円超部分は30%
延滞税納付が遅れた日数に応じて課税(令和7年の実際の税率:納期限翌日〜2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月超は年8.7%。法定最大値は14.6%ですが、特例措置により引き下げられています)
重加算税意図的な隠ぺいと判断された場合、40%を上乗せ

たとえば、仮想通貨で100万円の利益があるのに申告しなかった場合、本来の所得税に加えて数万円〜十数万円のペナルティが発生する可能性があります。

さらに、夫が年末調整で配偶者控除を申告していた場合、妻の所得が基準を超えていることが判明すると、夫の側も修正申告が必要になり、家族全体に影響が及びます。

「正しく申告すれば怖いことは何もない」ということを覚えておいてください。万が一、過去に申告し忘れた利益がある場合は、期限後申告が可能です。自主的に申告すればペナルティが軽減されることもありますので、早めに税務署に相談しましょう。

【朗報】仮想通貨の税金は将来もっとラクになる!2026年度税制改正の最新情報

ここまで読んで「仮想通貨の税金って大変そう…」と感じた方に朗報です。

仮想通貨の税制は、近い将来、大幅に改善される見込みです。

申告分離課税20%への移行が税制改正大綱に明記された

2025年12月に公表された2026年度与党税制改正大綱において、仮想通貨(暗号資産)の利益に対する課税方式を、現行の「総合課税(最大55%)」から「申告分離課税(一律約20%)」に変更する方針が正式に盛り込まれました。

これは、株式投資やFXと同じ税率です。実現すれば、仮想通貨投資の税負担が大きく軽減されます。

なお、申告分離課税の対象となるのは、「特定暗号資産」(金融商品取引業者の登録簿に登録されている暗号資産)に限定されます。ビットコインなど国内主要取引所で扱う主要銘柄は対象に含まれると考えられますが、無登録業者や未登録の銘柄は対象外となる可能性があります。

税率の変化
  • 現行:総合課税 → 所得に応じて5%〜45%(+住民税10%で最大55%)
  • 改正後:申告分離課税 → 一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)

出典:日本経済新聞「仮想通貨所得、20%分離課税に」

3年間の損失繰越控除が新設される

申告分離課税への移行とあわせて、3年間の損失繰越控除も新たに導入されます。

これは、仮想通貨で損失が出た場合、その損失を翌年以降3年間にわたって利益と相殺できる制度です。

ナビゲーター

現行制度では、たとえば今年100万円の損失が出ても来年の利益と相殺できません。これが改正後は相殺可能になるので、長期投資の安心感が格段に上がりますね。

適用開始は早くて2028年 — それまでの対策は?

ただし、この申告分離課税が実際に適用されるのは早くても2028年1月以降と見込まれています。

これは、金融商品取引法(金商法)の改正が前提となるためです。金商法改正案が2026年の国会に提出され、2027年に施行、その翌年の2028年1月から適用開始となるスケジュールが想定されています。

今やるべきこと
  • 2025年〜2027年の利益は現行の総合課税で申告が必要
  • 今のうちから取引記録をしっかり管理しておく
  • 扶養のラインを意識した利益コントロールを継続する
  • 税制改正の最新情報を定期的にチェックする

「将来はもっとラクになる」とわかれば、今の面倒な作業も乗り越えやすくなりますよね。数年後を楽しみに、今はしっかりと正しい申告を心がけましょう。

専業主婦のビットコイン確定申告でよくある質問(FAQ)

最後に、よくある質問をまとめました。「自分にも当てはまるかも」という疑問がないか、チェックしてみてください。

ビットコインを持っているだけで税金はかかりますか?

かかりません。ビットコインを保有しているだけでは「含み益」の状態であり、課税対象にはなりません。売却・交換・決済などで利益が確定した時点で初めて課税されます。

夫にビットコイン投資をしていることがバレますか?

確定申告をすると、翌年の住民税決定通知書に所得の内訳が記載される場合があり、夫に知られる可能性があります。ただし、利益が少額で確定申告が不要な範囲であれば、基本的に通知は届きません。なお、住民税の申告のみの場合は、自治体によって通知方法が異なります。

過去に申告していなかった利益がある場合はどうすればいいですか?

期限後申告が可能です。自主的に申告すれば、税務署から指摘されてから申告するよりもペナルティが軽減されることがあります。心当たりがある方は、なるべく早く管轄の税務署に相談することをおすすめします。税務署の職員は相談に親切に対応してくれますので、怖がらなくて大丈夫ですよ。

仮想通貨の利益で扶養を外れた場合、何か手続きは必要ですか?

はい。扶養から外れる場合は、夫の勤務先に「扶養異動届」を提出する必要があります。また、社会保険の扶養から外れる場合は、国民健康保険と国民年金への加入手続きも必要になります。詳しくは夫の勤務先の総務担当や、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

仮想通貨を別の仮想通貨に交換した場合も税金がかかりますか?

はい、かかります。たとえばビットコイン(BTC)をイーサリアム(ETH)に交換した場合、交換時点のBTCの時価で利益が計算され、課税対象になります。「日本円に換えていないから大丈夫」と思いがちですが、仮想通貨同士の交換も課税されるので注意してください。

確定申告を税理士に頼む場合の費用はどれくらいですか?

仮想通貨の確定申告を税理士に依頼する場合、一般的に3万〜10万円程度が相場です。取引件数が多い場合や、複数の取引所を利用している場合は費用が上がる傾向があります。費用はかかりますが、計算ミスのリスクがなくなり、節税のアドバイスも受けられるメリットがあります。

まとめ — 専業主婦のビットコイン確定申告チェックリスト

この記事では、「ビットコインで利益が出た専業主婦は確定申告がいくらから必要なのか」を、2025年最新の税制を踏まえて徹底解説してきました。

最後に、重要ポイントをチェックリストにまとめます。

  • 仮想通貨の利益は「雑所得」として総合課税の対象
  • 専業主婦(他に収入なし)は、年間利益95万円以下(2025年分以降)なら所得税の確定申告は原則不要 ※2024年分以前は48万円
  • ただし住民税の申告は別途必要になる場合がある(所得45万円超)
  • 会社員の「20万円ルール」は専業主婦には適用されない
  • 扶養の壁は3つ:配偶者控除58万円 / 配偶者特別控除95万円〜 / 社会保険130万円
  • 確定申告は毎年2月16日〜3月15日。e-Taxなら自宅で完結
  • 利益確定のタイミング調整で扶養維持は十分可能
  • 2028年以降は申告分離課税20%に移行見込み。将来はもっとラクになる

ビットコインの税金は、正しく理解すれば決して怖いものではありません。

大切なのは、「知らなかった」を「知っている」に変えること。この記事を読んだあなたは、もうその一歩を踏み出しています。

もし計算や手続きに不安が残る場合は、税務署の無料相談税理士への相談を活用しましょう。確定申告シーズン(2〜3月)には各地で無料相談会も開催されています。

税金を味方につけて、安心してビットコイン投資を楽しんでくださいね。

注意事項

この記事は情報提供が目的であり、特定のやり方や知識を推奨するものではありません。
記事内容には細心の注意を払っていますが、正確性や完全性、有用性を保証するものではありません。
情報を利用した結果による損害に対して、著者は責任を負いかねます。
投資に関するご判断は、ご自身の責任に基づいて行っていただけますようお願い申し上げます。

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この記事を書いた人

自身でも仮想通貨へ約1,000万円の投資を行っています。
投資スタイルはドルコスト平均法をメインでコツコツ派です。
投資初心者の頃の気持ちを忘れずに執筆しています。
【保有資格】
・ファイナンシャルプランナー
・証券外務員1種
・DCプランナー2級
・宅地建物取引士(宅建)

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