退職時にもらえる給付金10種の一覧|失業手当・傷病手当金等を網羅

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退職を検討されている方の中には、「もし退職後すぐに次の仕事が見つからなかったら…」という不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。毎月入ってくるはずの給料が途絶えることを想像すると、胸のあたりがざわつく感覚。私自身、仕事の相談を受けるときに、同じような表情の方を何度も見てきました。

でも、大丈夫です。退職後の生活は、想像以上に多くの給付金で支えられる仕組みが整っています。この記事では、退職時にもらえる主要10種類の給付金を1つずつ丁寧にご紹介します。焦らなくて大丈夫。最後までお読みいただければ、あなたに該当しそうな給付金が2〜3個に絞り込めるはずです。

なお、「退職給付金」という言葉は、退職前後にもらえるお金の総称として使われます。企業からもらう退職金と、公的な制度から受け取る給付金があり、本記事では退職後の生活を支える主要な「公的な現金給付」を中心に扱います。ファイナンシャルプランナー2級・DCプランナー2級の立場から、公的な一次情報に基づいて中立的に解説していきますので、安心してお読みください。

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この記事を書いた人

資格
  • ファイナンシャルプランナー
  • 証券外務員1種
  • DCプランナー2級
  • 宅地建物取引士(宅建)
投資ポートフォリオ
  • 仮想通貨: 約1,100万円
  • 株式・投資信託: 1,270万円
  • 金・プラチナ: 121万円
自己紹介

投資スタイルはドルコスト平均法をメインでコツコツ派です。無理なく継続出来る投資が好きです。

記事内容は投資初心者の頃の気持ちを忘れずに執筆しています。

お仕事の依頼・ご相談はお問い合わせからお待ちしております。

目次

まずは全体像:退職時にもらえる主要10給付金のスペック早見表

退職で使える10の制度について該当は2〜3個や申請先はハロワや最大360日支給などの要素を描いたイラスト

まずは全体像を一緒に見てみましょう。下の表に、退職時にもらえる主要な給付金を10種類まとめました。細かい要件は後ほど1つずつ解説しますので、ここでは「こんなに種類があるんだ」という感覚だけ掴んでいただければ十分です。

No.給付金名どんな人向けか金額の目安期間の目安申請先
1失業保険(基本手当)退職後に就職活動をする人賃金日額の約50〜80%90〜360日ハローワーク
2再就職手当早めに再就職できた人基本手当残日数×60〜70%一時金ハローワーク
3就業促進定着手当再就職後に給与が下がった人離職前との差額×日数一時金ハローワーク
4高年齢求職者給付金65歳以降に離職した人基本手当日額×30日 or 50日一時金ハローワーク
5傷病手当金病気・ケガで働けない人標準報酬日額の2/3通算1年6ヶ月協会けんぽ等
6介護休業給付金家族の介護で休業する人休業開始時賃金日額の67%通算93日ハローワーク
7教育訓練給付金スキルアップ・資格取得する人受講費用の20〜70%講座期間ハローワーク
8広域求職活動費・移転費遠方で就職活動・転居する人交通費・宿泊費等の実費都度ハローワーク
9特例一時金季節的雇用・短期雇用者基本手当日額×30〜40日分一時金ハローワーク
10求職者支援制度雇用保険に入っていなかった人月10万円+訓練無料訓練期間中ハローワーク

この10種類のうち、あなたに該当する可能性が高いのは通常2〜3個です。次の章で一緒に絞り込んでいきましょう。

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企業からもらう退職金(退職一時金・企業年金)はこの一覧には含めていません。企業の退職給付制度について詳しく知りたい方は、別記事で解説していますので参考にしてください。

企業の退職金・退職給付制度(確定給付・確定拠出・退職一時金)について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

3問で絞り込む:あなたに該当する給付金はこれ【自己診断フロー】

3問で見つかるについて10種から絞り込みや読み飛ばしOKや完璧不要などの要素を描いたイラスト

10種類もあると、どれが自分に関係するのか迷いますよね。でもご安心ください。3つの簡単な質問で、あなたに該当する可能性が高い給付金を絞り込めます。

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該当するものだけを読めば大丈夫です。該当しない給付金は読み飛ばしてOKですよ。すべてを完璧に理解する必要はありません。

質問1:あなたの退職理由は何ですか?

退職理由によって、該当する給付金が大きく変わります。ご自身の状況に近いものを選んでみてください。

  • 自己都合退職 → No.1 失業保険/No.2 再就職手当/No.7 教育訓練給付金
  • 会社都合退職(解雇・倒産等) → No.1 失業保険(給付制限なし・給付日数が優遇される)/No.2 再就職手当
  • 病気・ケガでの退職 → No.5 傷病手当金/No.1 失業保険(受給期間延長申請が必要)
  • 家族の介護による退職 → No.6 介護休業給付金(在職中に申請)/No.1 失業保険(受給期間延長申請が必要)
  • 定年退職(65歳以上) → No.4 高年齢求職者給付金

質問2:雇用保険には何ヶ月加入していましたか?

雇用保険の加入期間は、多くの給付金の受給要件に関わってきます。ご自身の「雇用保険被保険者証」や給与明細でおおよその期間を確認できます。

  • 6ヶ月未満 → 失業保険の大部分は対象外になります。No.10 求職者支援制度を検討してください
  • 6ヶ月以上1年未満 → 会社都合退職なら失業保険の対象。65歳以上なら高年齢求職者給付金の30日分が対象
  • 1年以上 → 大半の雇用保険給付の対象になります

質問3:退職後の状況を教えてください

  • すぐに再就職活動を始める → No.1 失業保険/No.2 再就職手当(早期再就職時)
  • 病気治療に専念する → No.5 傷病手当金
  • 介護に専念する → No.6 介護休業給付金(在職中申請)
  • スキルアップ・資格取得したい → No.7 教育訓練給付金
  • 遠方で就職活動・転居を考えている → No.8 広域求職活動費・移転費

3問を合わせてみると:絞り込みの結果例

3つの質問への回答を組み合わせると、あなたに該当する候補が2〜3個に絞られます。具体例を見てみましょう。

  • 例1:「自己都合退職・雇用保険加入3年・すぐ再就職活動を開始」
    No.1 失業保険No.2 再就職手当+(スキルアップするなら)No.7 教育訓練給付金
  • 例2:「病気で退職・雇用保険加入5年・治療専念」
    No.5 傷病手当金+(治療後に)No.1 失業保険(受給期間延長申請が必要)
  • 例3:「66歳で定年退職・雇用保険加入20年」
    No.4 高年齢求職者給付金
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絞り込めましたか?該当しそうな番号を頭の片隅に置いて、次からの個別解説で詳しく見ていきましょう。

退職理由別にもらえる候補をさらに詳しく知りたい方はこちらもあわせてご覧ください。

No.1 失業保険(基本手当)──退職後のブランク期間を支える基本の給付金

退職しても大丈夫について雇用保険が鍵やブランク期間を守るや基本手当の全体像などの要素を描いたイラスト

こんな方向けのセクションです:退職後に再就職活動をする予定で、雇用保険に加入していた会社員の方。失業保険は退職後の生活を最も広くカバーする給付金です。ここをしっかり押さえれば、退職後のブランク期間への不安は大きく減ります。

対象者と最低要件

失業保険の対象となるのは、雇用保険に加入していた人のうち、退職後に再就職の意思と能力があり、積極的に求職活動をする人です。最低要件は離職理由で変わります。

  • 一般の離職者(自己都合等):離職日以前2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間
  • 特定受給資格者(会社都合・倒産・解雇等):離職日以前1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間

会社都合退職に該当する「特定受給資格者」や「特定理由離職者」は、給付日数が多く、給付制限もないため優遇措置があります。離職票の「離職理由コード」は必ず確認してください。

いくら・どのくらいの期間もらえる?

受け取れる金額は「基本手当日額」で決まり、これは離職前の賃金をもとに計算されます。

  • 基本手当日額:賃金日額の約50〜80%(年齢・賃金水準で変動)。賃金日額=離職前6ヶ月の給与総額÷180
  • 所定給付日数:離職理由・年齢・被保険者期間で90〜360日
    • 自己都合(一般離職者):90〜150日
    • 会社都合(特定受給資格者):90〜330日

自己都合退職の場合は「給付制限」があり、この期間は待機7日間とは別に支給が後ろ倒しになります。2025年4月の法改正で給付制限期間は大きく緩和されました。

  • 2025年4月改正後の給付制限:原則1ヶ月(改正前は2ヶ月)
  • 5年以内に3回以上の自己都合退職:給付制限は3ヶ月(改正前は5年以内2回以上で3ヶ月)
  • 離職日前1年以内に厚労省が定める教育訓練を受講していた場合などは給付制限が撤廃されるケースもあり
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給付制限の改正ルールは直近で変更されたばかりです。古い情報(「2回以上で3ヶ月」など)を書いている記事が残っているので、最新の条件はハローワークの公式サイトでも念のためご確認ください。

申請先と申請期限

  • 申請先:住所地を管轄するハローワーク
  • 必要書類:離職票(会社から発行)/雇用保険被保険者証/マイナンバーカード/本人確認書類/通帳/写真
  • 申請期限:離職日の翌日から1年以内(受給可能期間)。実務上は退職後すみやかに(目安1〜2週間以内)申請するのが望ましいです

病気・ケガ・妊娠・出産・介護などで30日以上働けない場合には、「受給期間延長」の特例で最長4年まで延長できます。これを忘れると「治ったのに失業保険の受給期間が終わってしまった」という事態になりかねません。該当する方は早めにハローワークへ相談してください。

「退職金」と「失業手当」の違いをもう少し整理したい方はこちらの記事が分かりやすいです。

No.2 再就職手当──早めに再就職できた人への「お祝い金」

早期再就職のご褒美についてお祝い金制度や早め決定が得などの要素を描いたイラスト

こんな方向けのセクションです:失業保険を受給中に早めに次の仕事が決まった方。「失業保険を長くもらうより、早く再就職した方がいいのかな?」と迷う方もいますが、再就職手当はそのジレンマに答える制度です。

対象者と最低要件

対象となるのは、失業保険の所定給付日数の3分の1以上を残して、1年を超えて勤務が確実な職業に就いた人です。主な条件は以下のとおりです。

  • 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職すること
  • 1年を超えて勤務することが確実であること
  • 離職前の事業主・関連会社への再就職ではないこと
  • 過去3年以内に再就職手当(または常用就職支度手当)を受給していないこと
  • 受給資格決定後の7日間の待機満了後の就職であること
  • 原則として雇用保険の被保険者になる就職であること

いくら・どのくらいの期間もらえる?

支給額は次の式で計算されます。

支給額=所定給付日数の残日数 × 給付率 × 基本手当日額

  • 残日数が3分の2以上の場合:給付率70%
  • 残日数が3分の1以上3分の2未満の場合:給付率60%

支給は一時金(一括支給)です。早く再就職するほど残日数が多くなるため、受け取る金額も大きくなる仕組みです。

申請先と申請期限

  • 申請先:ハローワーク
  • 申請期限再就職日の翌日から1ヶ月以内(重要:期限を守ってください)
  • 必要書類:再就職手当支給申請書(再就職先事業主の証明欄あり)
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失業保険を長くもらうより、早く再就職して再就職手当をもらった方が経済的に得になるケースが多いです。早期再就職を目指す方は前向きに検討してみてください。

No.3 就業促進定着手当──再就職後に給与が下がった場合の追加給付

給料が下がっても安心について再就職手当とセットや給与差額を補填などの要素を描いたイラスト

こんな方向けのセクションです:再就職手当をもらった後、再就職先で以前より給料が下がった方。この手当は再就職手当とセットで考える追加給付です。

対象者と最低要件

  • 再就職手当を受給していること
  • 再就職先に6ヶ月以上継続して雇用されていること
  • 再就職後6ヶ月間の賃金日額が、離職前の賃金日額より低下していること

いくら・どのくらいの期間もらえる?

支給額は次の式で計算されます。

支給額=(離職前の賃金日額 − 再就職後6ヶ月間の賃金日額)× 再就職後6ヶ月間の賃金支払基礎日数

ただし、基本手当日額×基本手当の支給残日数×40%(再就職手当の給付率が70%だった場合は30%)が上限になります。

申請先と申請期限

  • 申請先:ハローワーク
  • 申請期限:再就職日から6ヶ月経過後の翌日から2ヶ月以内
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再就職で給与が下がった悔しさを、この手当が少しでも和らげてくれます。再就職後6ヶ月を迎えたら、忘れずに申請してくださいね。

No.4 高年齢求職者給付金──65歳以降に退職した方向けの一時金

65歳の分岐点について一時金に切替や離職タイミング注意や高年齢被保険者などの要素を描いたイラスト

こんな方向けのセクションです:65歳以降で離職した方(高年齢被保険者)。65歳以降は失業保険(基本手当)ではなく、この高年齢求職者給付金が対象となります。制度が切り替わる年齢なので、誕生日前後の離職タイミングは注意深く検討してください。

対象者と最低要件【ここが重要です】

対象となるのは65歳以上の高年齢被保険者で離職した人です。最低被保険者期間の要件があり、ここは特に省略できない大事なポイントです。

  • 最低被保険者期間:離職日以前1年間に通算して6ヶ月以上の被保険者期間があること
  • 6ヶ月に満たない場合は受給できません
  • 失業の状態にあり、労働の意思と能力があること
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ここは本当に重要です。「1年以上なら50日分、1年未満なら30日分」という話だけ読んで「6ヶ月未満でも何かもらえるはず」と勘違いしないでください。6ヶ月未満は受給不可です。

いくら・どのくらいの期間もらえる?

高年齢求職者給付金は一時金(一括支給)です。失業保険のように日々の受給があるわけではありません。

  • 被保険者期間6ヶ月以上1年未満:基本手当日額 × 30日分
  • 被保険者期間1年以上:基本手当日額 × 50日分

基本手当日額は、離職前6ヶ月の賃金をもとに算出されます(失業保険と同じ計算式)。

申請先と申請期限

  • 申請先:住所地を管轄するハローワーク
  • 申請期限(受給期限):離職日の翌日から1年以内
  • 必要書類:離職票/雇用保険被保険者証/マイナンバーカード/本人確認書類/通帳/写真

No.5 傷病手当金──病気やケガで働けない期間を最長1年6ヶ月支える

働けない不安に備えるについて最長1年6ヶ月や退職後も継続可能や健康保険の制度などの要素を描いたイラスト

こんな方向けのセクションです:業務外の病気やケガで働けなくなった方、または病気療養のために退職する方。傷病手当金は健康保険の制度で、退職後も条件次第で継続してもらえる可能性があります。

対象者と最低要件

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気・ケガで働けず、給与の支払いが受けられない場合に支給されます。支給条件は以下の4つです。

  • 業務外の病気・ケガで療養中であること
  • 療養のため働けない状態であること(労務不能)
  • 連続した3日間の待機期間+4日目以降も働けないこと
  • 給与の支払いがない(または傷病手当金額未満の支払いしかない)こと

退職後に継続して傷病手当金を受け取るには、以下の追加条件が必要です。

  • 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
  • 退職日時点で傷病手当金を受給中、または受給要件を満たしていること

いくら・どのくらいの期間もらえる?

支給額(1日あたり)は次の式で計算されます。

1日あたりの金額=支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 2/3

つまり、標準報酬日額の約3分の2が支給されます。「手取りの2/3」ではなく「標準報酬日額の2/3」である点に注意してください。

支給期間は、2022年1月の改正で大きく変わりました。

  • 改正後(2022年1月〜現在):同一の傷病について、支給開始日から通算して1年6ヶ月
  • 途中で復職して働いている期間は通算の対象外(その間は日数カウントが一時停止する)
  • 改正前は「支給開始日から起算して1年6ヶ月」だったため、復職期間もカウントに含まれていた
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通算化により「治療に専念してまた働いて、また治療…」というケースでも無駄なく支給が受けられるようになりました。読者の方に優しい改正といえます。

申請先と申請期限

  • 申請先:加入している健康保険の運営元(勤務先の健康保険組合 or 協会けんぽ)。退職後は退職前の加入先か、任意継続加入先
  • 申請期限(時効):労務不能となった日の翌日から2年以内
  • 必要書類:傷病手当金支給申請書(医師の証明欄・事業主の証明欄あり)

傷病手当金を受給している間は、失業保険と同時に受給することはできません。「傷病手当金→治癒後に失業保険(受給期間延長申請を忘れずに)」という流れが一般的です。退職前に、健康保険の担当窓口で「退職後も継続給付の対象になるか」を必ず確認しておいてください。

No.6 介護休業給付金──家族の介護で休業する人への給付

辞める前に知ってについて在職中だけの給付や雇用保険が条件などの要素を描いたイラスト

こんな方向けのセクションです:家族の介護で休業する予定の雇用保険加入者。介護休業給付金は「在職中の介護休業」に対する給付で、退職してから請求するものではありません。

対象者と最低要件

  • 対象:雇用保険の被保険者で、対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)を介護するために介護休業を取得する人
  • 最低被保険者期間:介護休業開始日以前2年間に通算して12ヶ月以上の被保険者期間があること
  • 在職中に勤務先で介護休業制度を利用していることが前提

いくら・どのくらいの期間もらえる?

支給額=休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

  • 支給日数は対象家族1人につき通算93日が上限
  • 3回まで分割して取得できる(例:30日+30日+33日)

「休業開始時賃金日額の67%」が休業中の所得を補填する仕組みです。

申請先と申請期限

  • 申請先:勤務先経由でハローワーク
  • 申請のタイミング:介護休業終了後、次の支給単位期間の初日から2ヶ月を経過した日の属する月の末日まで
  • 必要書類:介護休業給付金支給申請書/賃金証明書(会社作成)/介護休業申出書/対象家族の介護状況を示す書類
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介護はいつ始まるか分かりません。会社の介護休業制度と給付金のセットを知っておくだけでも、いざというときの安心感がぜんぜん違いますよ。

No.7 教育訓練給付金──退職後のスキルアップ・資格取得を支援

学び直しの味方について3つの区分や給付率に大差や再就職支援などの要素を描いたイラスト

こんな方向けのセクションです:再就職やキャリアチェンジのために資格取得・スキルアップを考えている方。教育訓練給付金には3つの区分があり、給付率も大きく異なります。

対象者と最低要件(3種類の区分)

  • 一般教育訓練給付金:被保険者期間3年以上(初回は1年以上)。TOEIC・簿記・情報処理などの幅広い講座が対象
  • 特定一般教育訓練給付金:被保険者期間3年以上(初回は1年以上)。速やかな再就職に資する実践的・専門的な訓練が対象
  • 専門実践教育訓練給付金:被保険者期間3年以上(初回は2年以上)。業務独占資格(看護師・保育士等)、専門職大学院等

退職後に受講する場合は、受講開始日が離職日の翌日から1年以内である必要があります。2024年10月には給付率の見直しや適用拡大の改正が行われているため、申請前に厚労省の公式サイトで最新の条件を必ず確認してください。

いくら・どのくらいの期間もらえる?

  • 一般教育訓練:受講費用の20%(上限10万円)
  • 特定一般教育訓練:基本40%(上限20万円)。2024年10月改正で、資格取得+1年以内の就職で追加10%が支給され、最大50%(上限25万円)
  • 専門実践教育訓練:基本50%(年間上限40万円)。資格取得+1年以内の就職で追加20%(合計70%/年間上限56万円)。2024年10月改正で、さらに受講前後で賃金5%以上上昇の場合に追加10%が支給され、最大80%(年間上限64万円/最大3年で通算最大192万円)

申請先と申請期限

  • 申請先:住所地を管轄するハローワーク
  • 講座選び:厚労省の「教育訓練講座検索システム」で対象講座を確認できます
  • 申請期限:受講修了日の翌日から1ヶ月以内
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退職後のキャリアチェンジを考えている方は、退職「前」から講座を調べておくと動き出しがスムーズです。専門実践教育訓練は最大168万円と金額も大きく、じっくり検討する価値があります。

No.8 広域求職活動費・移転費──遠方での就職活動・転居を支援

遠方就活、諦めてない?について広域求職活動費や移転費支援やUターン・Iターンなどの要素を描いたイラスト

こんな方向けのセクションです:失業保険を受給中で、遠方での就職活動や、就職に伴う転居を考えている方。地方在住者やUターン・Iターン転職を検討している方には特に有用です。

対象者と最低要件

  • 対象:失業保険の受給資格者で、ハローワークの紹介により、遠方での求職活動や転居を行う人
  • 広域求職活動費:往復200km以上の交通費・宿泊費が対象
  • 移転費:就職または公共職業訓練の受講のために転居する場合の費用(交通費・移転料・着後手当)

いくら・どのくらいの期間もらえる?

  • 広域求職活動費:交通費・宿泊費を一定の基準で実費支給
  • 移転費:鉄道賃・移転料・着後手当(家族人数や移動距離によって変動)

申請先と申請期限

  • 申請先:求職申込みをしているハローワーク
  • 申請のタイミング移動前・転居前に事前申請が原則。事後申請では認められないケースがあるため注意
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「失業保険の受給資格者が対象」という点がポイントです。つまり失業保険の受給手続きを先に済ませて受給資格を得ておく必要があります。

No.9 特例一時金──短期雇用特例被保険者向けの一時金

短期雇用の味方について季節的雇用向けや4ヶ月以内が対象や一時金で受給などの要素を描いたイラスト

こんな方向けのセクションです:季節的雇用や4ヶ月以内の短期雇用の形態で働いていた方。該当者は限定的ですが、該当する方にとっては大切な給付金です。

対象者と最低要件

  • 対象:短期雇用特例被保険者(4ヶ月以内の期間を定めて雇用される人・季節的に雇用される人)
  • 受給要件:離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があること
  • 該当者の範囲:スキー場・農業・漁業・観光地の季節労働者など

いくら・どのくらいの期間もらえる?

  • 支給額:基本手当日額 × 30日分(当分の間は40日分)
  • 一時金(一括支給)

申請先と申請期限

  • 申請先:住所地を管轄するハローワーク
  • 申請期限:離職日の翌日から6ヶ月以内
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ご自身の雇用形態が「短期雇用特例被保険者」に該当するか分からない場合は、会社の人事・労務担当者に確認してみてください。

No.10 求職者支援制度(職業訓練受講給付金)──雇用保険に入っていなかった方向けのセーフティネット

届かない人への砦について雇用保険の対象外や職業訓練で再出発や最後のセーフティネットなどの要素を描いたイラスト

こんな方向けのセクションです:雇用保険に加入していなかった方、加入期間が短く失業保険の対象外となる方、自営業から再就職を目指す方。失業保険の「対象外」の方のための最後のセーフティネットです。

対象者と最低要件

  • ハローワークに求職申込みをしていること
  • 雇用保険被保険者でないこと(または過去に受給終了していること)
  • 労働の意思と能力があること
  • 職業訓練等の支援が必要とハローワークが認めたこと
  • 本人収入・世帯収入・資産に関する一定の要件を満たすこと

いくら・どのくらいの期間もらえる?

  • 職業訓練受講給付金月10万円+通所手当(交通費)+寄宿手当(条件あり)
  • 職業訓練:無料で受講できる
  • 受給期間:訓練期間中(訓練コースにより2〜6ヶ月程度)

申請先と申請期限

  • 申請先:住所地を管轄するハローワーク
  • 申請のタイミング:職業訓練の受講申込み時
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雇用保険に入っていなかった方でも、この制度があれば再就職への道がちゃんと用意されています。「自分は失業保険の対象外だから何ももらえない」と諦める前に、ハローワークで相談してみてください。

退職理由別・申請タイミング早見表──いつ何から動けばいいか

動く順番が命について退職理由で変わるやもらい忘れ防止や10種の給付金などの要素を描いたイラスト

ここまで10種類の給付金を見てきましたが、退職理由によって「優先して申請すべき給付金」と「申請のタイミング」が変わります。最後にこれを一覧表で整理しましょう。退職日を決める前にチェックしておくことで、給付金のもらい忘れや段取りミスを防ぎやすくなります。

5パターン別の申請タイミング早見表

退職理由退職前にやっておくこと退職直後に申請退職後しばらくしてから申請
自己都合退職教育訓練の対象講座を確認/雇用保険被保険者証の確認失業保険(給付制限1ヶ月 or 3ヶ月後に支給開始)再就職手当(就職日の翌日から1ヶ月以内)/就業促進定着手当(再就職6ヶ月後)
会社都合退職離職票の離職理由コードを必ず確認失業保険(7日間の待機後すぐ支給開始)再就職手当・就業促進定着手当/広域求職活動費(遠方就活時)
病気・ケガでの退職傷病手当金の申請(在職中から)/失業保険の受給期間延長申請傷病手当金(在職中から継続給付)治癒後に失業保険
家族の介護による退職介護休業給付金の申請(在職中)/失業保険の受給期間延長申請介護休業給付金(在職中に申請済み)介護終了後に失業保険
定年退職(65歳以上)雇用保険被保険者期間の確認高年齢求職者給付金(離職日の翌日から1年以内)

特に忘れやすい「受給期間延長」の手続き

知らずに失う給付金について最長4年延長可や30日経過後に申請や病気・出産・介護などの要素を描いたイラスト

病気・ケガ・妊娠・出産・介護などで30日以上働けない場合、失業保険の受給期間を最長4年まで延長できます。引き続き働けない状態になった日から30日経過後、早期に申請することが望ましいです。

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受給期間延長を知らずに失業保険をもらい損ねるケースは本当に多いです。病気・出産・介護で退職される方は、絶対に覚えておいてください!

不安が強いときの相談先の選び方

頼れる窓口があるについてひとりで抱え込まないやニーズで選ぶや向き不向きを知るなどの要素を描いたイラスト

ここまで読んで、「自分だけで全部の手続きができるか不安」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。ひとりで抱え込まずに、相談できる窓口がいくつかあります。それぞれに向き不向きがあるので、ご自身のニーズに合わせて選んでみてください。

相談先4つの特徴と向き不向き

迷わない相談先選びについて無料と有料の差や玉石混交に注意や家計全体の設計などの要素を描いたイラスト
相談先向いている人費用特徴
ハローワーク雇用保険関連の手続きを公式情報で確認したい人無料正確だが待ち時間が長め/個別相談は担当者の力量による
社労士傷病手当金・障害年金など複雑なケースを代行してほしい人有料(数万円〜)複雑な手続きに強い/個別事情への対応力
FP(ファイナンシャルプランナー)給付金だけでなく退職後の家計全体・税金・年金を含めて相談したい人無料〜有料お金の全体設計に強い/商品推奨をしない中立的な相談
給付金サポート会社手続きの代行サービスを使いたい人有料(成功報酬型が多い)費用発生/評判は玉石混交のため慎重に選ぶ必要あり

退職後のお金全体を、プロと一緒に整理するという選択肢

ひとりで抱えないでについて無料で何度でも相談や保険・年金・税金を整理や強引な勧誘なしなどの要素を描いたイラスト

給付金の申請だけでなく、退職後の家計全体(健康保険の切り替え/年金/税金/再就職までの生活費)を総合的に整理したい方には、FPへの相談が相性の良い選択肢です。「自分ひとりで完璧に手続きしなきゃ」と気負わなくても、プロに話を聞いてもらうだけで頭の中が整理され、不安が軽くなることがあります。

例えばファイナンシャルプランナーに相談のサービスは、全国対応の対面型で何度でも無料で相談でき、強引な勧誘がないことが公式サイトで明記されています。特定の保険商品や金融商品を推奨するわけではなく、あくまで「話を聞いてもらえる相談先」としての活用がおすすめです。

強引な勧誘はないので、まずは話を聞いてみるだけでも価値があります。退職後のお金の不安をひとりで抱え込まない選択肢として、頭の片隅に置いておいてください。

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「自分ひとりで完璧に手続きしなきゃ」と気負わなくて大丈夫です。プロに話を聞いてもらうだけでも、頭の中が整理されて不安が軽くなりますよ。

退職後の年金・老後資金についてもあわせて考えておきたい方はこちらもご覧ください。

退職給付金一覧に関するよくある質問

複数の給付金を同時にもらうことはできますか?

同じ期間・同じ目的の給付金は原則として同時受給できません(例:失業保険と傷病手当金は併給不可)。ただし、時期をずらす、目的が異なるなどの場合は併給可能です(例:失業保険受給後の教育訓練給付金)。具体的な組み合わせは、ハローワークや健康保険の担当窓口で確認するのが確実です。

退職前にやっておくべきことはありますか?

代表的な準備事項は4つです。①雇用保険被保険者証が手元にあるかの確認、②離職票の受け取り(退職日から10〜14日後に会社から発送されるのが一般的)、③傷病手当金を受給中の方は退職前に健保に「継続給付の対象になるか」を確認すること、④介護休業給付金・教育訓練給付金を検討中の方は退職前からの情報収集、です。退職日が決まったら早めに着手しておくと安心です。

給付金に税金はかかりますか?

公的な給付金の多くは非課税です。雇用保険の失業給付(基本手当・再就職手当・就業促進定着手当・高年齢求職者給付金等)、傷病手当金(健康保険)、介護休業給付金、教育訓練給付金はいずれも非課税で、確定申告で所得として申告する必要はありません。ただし、退職金(企業からもらう退職一時金)は課税対象で、退職所得控除の対象になります。

自営業・フリーランスでも給付金はもらえますか?

雇用保険に加入していない自営業・フリーランスは、失業保険・再就職手当・高年齢求職者給付金の対象外です。ただしNo.10 求職者支援制度(職業訓練受講給付金)は対象となる可能性があります。また、国民健康保険加入者は原則として傷病手当金の対象外(一部自治体の独自制度を除く)である点にも注意してください。

申請を忘れて期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

原則として、期限を過ぎた分は受給できません。ただし、入院・災害などやむを得ない事情があれば個別相談で救済される可能性があります。諦めずに、まずは管轄のハローワークや健康保険の窓口に相談してみてください。

「給付金サポート会社」から営業電話がかかってきましたが、使った方がいいですか?

サポート会社は手続き代行を有料で請け負うサービスです。費用発生と代行範囲をよく確認することが大切で、自分で申請できる場合はまずハローワーク・健保で自力申請を試すのが基本です。どうしても手続きが難しい場合は、社労士や信頼できるサポート会社を検討してみてください。

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「絶対に満額もらえる」「手続きしないと損する」のような煽り営業には注意してください。公的給付金は条件に該当すれば正規の窓口で申請できます。

まとめ|まずは早見表で自分に該当する候補を2〜3個に絞ろう

ここまでお読みくださりありがとうございます。10種類の給付金を見てきて、ご自身に該当しそうなものは2〜3個に絞り込めたでしょうか。

  • 退職時にもらえる主要な給付金は10種類ある
  • 退職理由・雇用保険加入期間・退職後の状況の3つで、該当候補を2〜3個に絞り込める
  • 各給付金には「最低要件」と「申請期限」があり、期限内の行動が重要
  • 複雑で不安な場合は、ハローワーク・社労士・FPなど複数の相談先がある

退職後の生活は、想像以上に多くの給付金で支えられる仕組みが整っています。すべての給付金を完璧に理解する必要はありません。ご自身に該当する2〜3個を見極めて、申請期限を守って動けば、それだけで退職後の経済的な不安は大きく減ります。焦らなくて大丈夫です。まずは本記事の早見表をもう一度見返して、ご自身に該当しそうな番号を書き出すところから始めてみてください。

退職給付金の全体像をさらに5カテゴリで詳しく知りたい方は、ピラー記事でまとまった整理をご覧いただけます。

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退職は大きな決断ですが、経済面のサポート制度はしっかり用意されています。この記事が、あなたが安心して次の一歩を踏み出すお役に立てれば嬉しいです。

注意事項

この記事は情報提供が目的であり、特定のやり方や知識を推奨するものではありません。
記事内容には細心の注意を払っていますが、正確性や完全性、有用性を保証するものではありません。
情報を利用した結果による損害に対して、著者は責任を負いかねます。
投資に関するご判断は、ご自身の責任に基づいて行っていただけますようお願い申し上げます。

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この記事を書いた人

自身でも仮想通貨へ約1,000万円の投資を行っています。
投資スタイルはドルコスト平均法をメインでコツコツ派です。
投資初心者の頃の気持ちを忘れずに執筆しています。
【保有資格】
・ファイナンシャルプランナー
・証券外務員1種
・DCプランナー2級
・宅地建物取引士(宅建)

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