「退職前給付金」と検索したあなたは、たぶんもう退職の決意が固まりかけていて、「退職前のいま、何を準備しておけばいいんだろう」とリストを作りたい段階にいるのではないでしょうか。
YouTubeやSNSの広告で「退職前に申請すれば最大1,150万円もらえる」というコピーを見て、「自分も対象なのかな?」と気になった方もいるかもしれません。一方で、煽りっぽい文言に違和感を感じ、「もっと冷静に整理してくれる記事はないかな」と検索された方もいると思います。
結論からお伝えすると、退職前給付金は「退職してからでは取り返せない準備」がいくつもある領域です。健康保険の加入期間、退職日の選び方、傷病手当金の在職中の手続き、離職票の事前依頼。これらは一度退職してしまうと取り返しがつかない要素ばかりで、実はここを知らないまま退職してしまう方が多いんですよね。
この記事では、私自身がFP2級・宅建を取得する過程で学んだ社会保険給付の体系を踏まえて、3つの軸で整理していきます。
- 退職前カレンダー:退職6ヶ月前から退職後1ヶ月までの7フェーズで「いつ何をするか」を時系列に整理
- 退職理由別3分岐:体調不良/自己都合/定年で準備のチェックリストがどう変わるか
- 「最大1,150万円」訴求の冷静な分解:数字の前提条件を明らかにして、自分が対象かを自分で判断できる枠組み
読み終わるころには、退職予定日から逆算した「自分専用の準備リスト」が頭の中に整理されている状態を目指します。焦らず、一つずつ確認していけば大丈夫です。
そもそも「退職前給付金」とは?退職してからでは取り返せない準備がある
「退職前給付金」という言葉、実は法律で定められた正式な制度名ではありません。検索しやすさのために自然に広まった通称で、中身は健康保険・雇用保険・介護保険などの社会保険から退職前後にもらえる公的給付金を指しています。
「退職前給付金」とは?退職前後にもらえる公的給付金の通称
退職前給付金と検索したときにヒットする記事の多くは、以下のような社会保険給付を扱っています。
- 失業手当(基本手当):雇用保険から
- 傷病手当金:健康保険から
- 高年齢求職者給付金:雇用保険から
- 介護休業給付金:雇用保険から
- その他、再就職手当・教育訓練給付金など
会社から支給される「退職金」とはまったくの別物です。退職金は会社の就業規則に基づいて会社が支払うお金、退職前給付金は国の社会保険制度から支払われるお金、というイメージで分けて考えると整理しやすいですよ。
ナビゲーター「退職前給付金」は、検索しやすさのために生まれた便利な総称ですね。法律用語ではない、と覚えておくと混乱しません。
本記事では、退職前の準備という切り口に絞って主要4給付金(失業手当/傷病手当金/高年齢求職者給付金/介護休業給付金)を扱います。退職給付金の全体像をもう少し体系的に押さえたい方は、以下の関連記事も参考にしてください。
退職前後にもらえるお金の全体像を把握したい方は、こちらの記事が網羅的にまとまっています。

もっとやさしく図解で全体像を知りたい方には、こちらをおすすめします。

退職金と失業手当の違いを徹底比較した記事はこちらです。

会社の退職金制度(確定給付・確定拠出など)の仕組みについてはこちらにまとめています。

「退職してからでは取り返せない準備」がある理由
なぜ退職前のタイミングがそれほど重要なのか。それは、退職日の翌日から「資格喪失」が発生し、健康保険・雇用保険の被保険者でなくなるからです。このタイミング以降に変えられないことが、いくつもあります。
- 健康保険の被保険者期間の長さ(傷病手当金の退職後継続給付には継続して1年以上の被保険者期間が必要)
- 退職日に出勤するかどうか(傷病手当金の受給権に直結。詳しくは後述)
- 任意継続被保険者制度の20日以内申請の機会
- 離職票の事前準備依頼(退職前なら会社にスムーズに依頼できる)
- 有給消化と退職日の組み合わせ
これらは一度退職してしまうと、選択肢そのものが消えてしまいます。だからこそ、退職前の今が大事なんですよね。
退職日までの被保険者期間の要件については、協会けんぽ公式で「資格を喪失した日の前日(退職日等)までに継続して1年以上の被保険者期間」が必要とされています。これが満たせるかどうかが、傷病手当金の退職後継続給付を受けられるかの分かれ目になります。
退職前に確認すべき主要4給付金 — 対象者ざっくり早見表
退職前に必ず確認しておきたい主要な公的給付金は、大きく分けて4つあります。すべての方に当てはまるわけではないので、まずは早見表で「自分はどれが対象か」をざっくり判断してみてください。
主要4給付金の対象者ざっくり早見表
| 給付金名 | 対象者 | 最低要件 | 支給形態 | 窓口 |
|---|---|---|---|---|
| 失業手当(基本手当) | 離職した雇用保険被保険者 | 離職日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間 | 4週間ごとの継続給付 | ハローワーク |
| 傷病手当金 | 業務外の病気・ケガで働けない健康保険被保険者 | 連続3日の待期+4日目以降に給与なし | 1日ごと(労務不能日数分) | 協会けんぽ/健保組合 |
| 高年齢求職者給付金 | 65歳以上で離職した高年齢被保険者 | 離職日以前1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間 | 一時金(一括) | ハローワーク |
| 介護休業給付金 | 家族の介護で休業する雇用保険被保険者 | 休業開始日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間 | 休業終了後に支給 | 事業主経由でハローワーク |
表だけだとイメージが湧きにくいと思うので、4つの給付金それぞれを少し掘り下げて解説していきます。なお、各給付金の細かい申請手順は別記事で詳しくまとめているので、本記事は「退職前にどう備えるか」に絞っていきますね。
失業手当(基本手当) — 退職後の生活費を支える定番
失業手当は、雇用保険の被保険者が離職して、働く意思と能力があるのに就職できないときに支給される給付金です。退職前の準備として一番イメージしやすい給付金ですよね。
受給するための最低要件は、原則として離職日以前2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間があること。倒産・解雇などの会社都合(特定受給資格者)や一定の理由による離職(特定理由離職者)の場合は、離職日以前1年間に通算6ヶ月以上で対象になります。
給付率は、ハローワーク公式によると賃金日額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳は45〜80%)の範囲で、低賃金ほど高めの率になります。「賃金日額の何%」という表現がポイントで、月給がそのまま8割もらえるわけではない点には注意してください。
所定給付日数(受給できる日数)は、年齢・被保険者期間・離職理由で大きく変わります。一般の自己都合退職や定年退職、特定受給資格者・特定理由離職者の最大は330日。これに加えて、障害者などの「就職困難者」は特例として最長360日まで給付される仕組みです。
ナビゲーター「90〜360日」とまとめて書かれている解説記事もありますが、360日は就職困難者の特例です。一般の上限は330日と区別して理解しておくと安心です。
そして失業手当でいま絶対に押さえておきたいのが、2025年4月の雇用保険法改正です。自己都合退職の給付制限期間が、改正前の2ヶ月から、原則1ヶ月に短縮されました。ただし、5年以内に3回以上の自己都合退職をしている場合は3ヶ月の給付制限が残ります。指定の教育訓練を受けた場合は給付制限なし、という扱いも追加されています。
- 会社都合退職・特定受給資格者・特定理由離職者:給付制限なし(7日間の待期のみ)
- 自己都合退職(5年以内2回まで):原則1ヶ月(改正前は2ヶ月)
- 自己都合退職(5年以内3回以上):3ヶ月
- 指定の教育訓練を受講:給付制限なし
古い解説記事には「自己都合は2ヶ月」と書かれているものがいまだに多いので、改正後のルールで判断してくださいね。出典は厚生労働省の改正資料です。
失業手当の具体的な申請手順(必要書類・5ステップの流れ)はこちらの記事で詳しくまとめています。

傷病手当金 — 病気・ケガで働けないときの所得補償
傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気・ケガで働けなくなり、給与の支払いがないときに支給される所得補償です。退職前後の文脈では、特に重要な給付金になります。
受給するためには、連続して3日間休んだ「待期期間」が完成し、4日目以降に給与の支払いがないことが条件になります。この3日間には有給休暇や土日祝日も含めてOKですが、間に出勤日が入ってしまうと待期がリセットされてしまうので注意が必要です。
支給額は、協会けんぽ公式によると「支給開始日以前12ヶ月の各標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2」。つまり標準報酬日額の3分の2が、労務不能だった日数分支給されるイメージです。「給与の3分の2」と書くと不正確になるので、ここは標準報酬日額ベースという点を押さえておいてください。
支給期間は、同一の傷病について「支給を開始した日から通算して1年6ヶ月」。これは2022年1月の法改正で「支給開始から最長1年6ヶ月」という連続カウントから「通算1年6ヶ月」に変更されたもので、途中で復職して給与が支払われた期間はカウントから外れる仕組みです。
そして退職前の準備で最も重要なのが、退職後の継続給付の要件です。
ナビゲーター退職後も傷病手当金を受け続けるには、退職日までに継続して1年以上の健康保険の被保険者期間が必要です。これが満たせないと、退職と同時に給付が止まります。
退職日までに健康保険に1年以上加入していること。これが在職中にしか確保できない要件で、後から取り戻すことができません。今の会社の在籍期間が1年に満たない方は、退職時期の検討余地があるかもしれない、ということです。
傷病手当金の具体的な申請手順(協会けんぽへの提出書類・医師の意見書の取り方など)はこちらでまとめています。

高年齢求職者給付金 — 65歳以上の離職者向けの一時金
65歳以上で離職した方が対象になるのが、高年齢求職者給付金です。失業手当(基本手当)は原則として65歳未満の離職者向けで、65歳以上の方はこちらの一時金が受け取れる仕組みになっています。
受給のための最低要件で、絶対に外せないのが被保険者期間です。
ナビゲーター離職日以前1年間に、通算6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。6ヶ月未満だと受給できません。これを省略している解説記事も多いので、必ず最初に確認してください。
厚生労働省のリーフレットでは、被保険者期間に応じて以下のように支給日数が分かれています。
- 被保険者期間6ヶ月以上1年未満:基本手当日額の30日分
- 被保険者期間1年以上:基本手当日額の50日分
支給形態は一時金(一括支給)で、失業手当のように4週間ごとの継続給付ではありません。受給期限は離職日の翌日から1年以内なので、定年退職を考えている方は、退職予定日からこの期限を頭に置いておくとよいです。
介護休業給付金 — 家族の介護で休業する人向け
家族の介護で仕事を休まざるを得ないとき、いきなり退職を選ばずに「介護休業」という選択肢を取る方法があります。介護休業給付金は、介護休業を取得した雇用保険の被保険者を経済的に支える制度です。
対象家族は、配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫まで含まれます。最低要件は、介護休業開始日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あること。
給付額は休業開始時賃金日額の67%。支給日数は、対象家族1人につき通算93日が上限で、3回まで分割して取得することができます。申請期限は、各介護休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで。
ナビゲーター介護休業給付金は退職を前提とした給付ではなく、在職中の休業中に申請する制度です。家族の介護で退職を考えている方は、退職の前にまず「介護休業」が選択肢になり得る、と覚えておいてください。
退職時にもらえる給付金は、ここで紹介した4つ以外にも、再就職手当・教育訓練給付金・育児休業給付金など複数あります。10種類の給付金を網羅的に整理した記事はこちらです。

【退職前カレンダー】退職6ヶ月前〜退職後1ヶ月、いつ何をする?
ここからが本記事のメインパートです。退職前の準備は、時系列で考えると一気に整理しやすくなります。退職予定日から逆算して「6ヶ月前→3ヶ月前→1ヶ月前→退職日→退職後14日→20日→1ヶ月」の7フェーズで、いつ何をすべきかを並べていきますね。
なぜ「退職前カレンダー」で考えるのか
給付金には申請期限があります。期限を過ぎると申請できないものや、ひと月遅れるごとに受給開始も遅れていくものがあって、タイミングがそのままお金に直結する制度なんですよね。
そして「健康保険の加入期間」「退職日に出勤するか」のように、時期を逃すと選択肢自体が消えてしまうものもあります。だから、退職前の準備は「あれもこれも一気に」ではなく、「いつ何をやるか」を時系列に並べて、フェーズごとに必要なことだけに集中するのが現実的です。
ナビゲーター退職予定日が決まっている方は、いまの時点が「6ヶ月前」「3ヶ月前」「1ヶ月前」のどれに当たるかを確認しながら読んでみてください。一気に整理できますよ。
退職6ヶ月前 — 全員が確認すること
退職6ヶ月前は、まだ退職届を出す前。「本当に退職するのか」「退職後にどう動くか」を考え始める時期です。このタイミングで確認しておきたいのは、自分が今後使える可能性のある給付金の前提条件です。
- 退職決意の整理(家族・パートナーへの相談)
- 健康保険の加入期間の確認(傷病手当金の退職後継続給付に1年以上必要)
- 就業規則の退職金規定の確認(会社からもらう退職金の額・支給時期)
- 雇用保険の被保険者期間の確認(失業手当の最低要件は2年間に12ヶ月以上)
- 退職後の家計シミュレーションの開始(手取り収入の変化を試算)
「6ヶ月前なんてまだ早すぎる」と感じる方もいるかもしれません。ただ、健康保険の1年以上加入の確保や、有給残日数を踏まえた退職日の組み立ては、早く動くほど選択肢が広がる類のものなんですよね。準備を始めるのが早すぎて困ることは、まずありません。
退職3ヶ月前 — 退職理由別の準備が動き出す
3ヶ月前になると、退職理由ごとに具体的な準備が動き始めます。自分の状況に合うものをチェックしてみてください。
- 体調不良で退職を考えている方:医師の診察を始めて、医学的判断としての労務不能の見立てを丁寧に積み重ねる時期
- 家族の介護が必要な方:退職ではなく介護休業(最大93日)の選択肢を会社に相談
- 転職予定の方:転職活動を本格化、離職予定日と転職開始日のスケジュール調整
- 全員共通:退職届のタイミングを検討、有給残日数の確認
体調不良の方の「医師の診察」は、給付金目当ての通院ではなく、純粋にご自身の健康のために必要なステップです。実態として療養が必要な状態であり、医師の医学的判断として労務不能と認められたとき、結果的に傷病手当金の対象になり得る、という順番だと考えてください。
退職1ヶ月前 — 退職届の提出と実務準備
退職1ヶ月前になると、退職届を出して具体的な実務準備に入ります。ここでの選択が、退職後の手続きのスムーズさを大きく左右します。
- 退職届の提出(会社の規定に従う。通常は退職日の1ヶ月以上前)
- 退職日の決定(月末退職と月途中退職で社会保険料の負担構造が変わる)
- 有給消化計画の立案
- 離職票の発行依頼(会社に事前に依頼しておくとスムーズ)
- 健康保険証の返却タイミングの確認
- 退職後の健康保険の選択(任意継続/国保/家族の扶養)の検討開始
ナビゲーター離職票は「退職してから自動で届くもの」ではなく、会社の手続きによって作られる書類です。事前に「離職票が必要なので発行をお願いします」と一言伝えておくと、退職後のやり取りが格段にスムーズになります。
退職日 — この日の動きが受給権を左右する
退職日当日の動きは、特に傷病手当金を受給予定の方にとって決定的な意味を持ちます。
ナビゲーター傷病手当金を受給予定の方は、退職日に出勤してはいけません。退職日に出勤してしまうと、退職後の継続給付の受給権が消えてしまいます。
これは制度上の決まりで、待期が完成していて退職前から労務不能の状態であっても、退職日に1日出勤するだけで継続給付の権利が失われます。最後の挨拶のために出勤、というのも傷病手当金の文脈ではNGです。
傷病手当金の対象者でない方も、退職日には以下の手続きを忘れないようにしてください。
- 健康保険証の返却(家族分も含めて)
- 退職証明書の受領(退職後の各種手続きで使うことがある)
- 会社からの貸与品の返却(パソコン・名刺・社員証など)
- 有給消化中の場合は、最終出社日と退職日の区別を確認
退職後10〜14日 — 離職票の到着確認
退職後10〜14日くらいで、会社から離職票(離職票-1/離職票-2)が郵送で届くのが一般的です。この書類は、失業手当や高年齢求職者給付金の申請に必須なので、必ず到着を確認してください。
もし2週間経っても届かない場合は、まずは会社に確認の連絡を入れます。多くは事務処理の遅れで、催促すれば動いてくれることが大半です。会社に連絡してもなお発行されない場合は、住所地のハローワークに相談すれば対応してもらえます。
ナビゲーター離職票が届かないと「失業手当が受けられない…」と焦りがちですが、ハローワークが間に入ってくれる仕組みが整っています。落ち着いて連絡すれば大丈夫です。
退職後20日以内 — 健康保険の選択期限
退職後の健康保険の選択肢は、大きく分けて3つです。それぞれに期限と要件があります。
- 任意継続被保険者:退職前の健康保険を最長2年間継続できる。資格喪失日(退職日翌日)から20日以内に申請が必要
- 国民健康保険:市区町村で加入。退職後14日以内が目安だが、過ぎても加入はできる(ただし保険料は資格取得日に遡って発生)
- 家族の扶養:配偶者や親などの被扶養者になれる場合は、保険料負担なしで加入できる(年収などの条件あり)
任意継続の要件は、協会けんぽFAQによると「資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間」と「資格喪失日から20日以内の申請」の2つ。加入期間は最長2年で、保険料は会社負担分も含めた全額自己負担になります(標準報酬月額には毎年度の上限あり)。
ナビゲーター20日以内を過ぎると、任意継続は申請できなくなります。退職前から、どの選択肢を取るかを決めておくと安心です。
「任意継続と国保、どっちが得?」という問いに、一般論での正解はありません。所得・家族構成・住んでいる市区町村の保険料率で逆転するからです。退職前に市区町村窓口で国保保険料を試算し、任意継続の見込み保険料と比較して決めるのが現実的です。
退職後1ヶ月以内 — 給付金申請の本格スタート
離職票が届いたら、本格的な給付金申請が始まります。
- 失業手当:住所地のハローワークで求職申込・受給資格決定
- 傷病手当金:協会けんぽ(または健保組合)に支給申請書を提出
- 受給期間延長申請:病気・ケガ・妊娠・出産・育児で30日以上働けない場合(後述)
- 再就職手当:失業手当受給中に早期再就職した場合(就職日翌日から1ヶ月以内が申請期限)
受給期間延長申請は、覚えておくとお守りになる制度です。失業手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間ですが、病気・ケガ・妊娠・出産・育児で引き続き30日以上働けなくなった場合、最長3年まで延長して、合計最長4年の枠を確保できます(出典:ハローワーク公式)。
各給付金の具体的な申請手順は、こちらの記事で5ステップにまとめています。退職後の動きに迷ったら、合わせて参考にしてください。

退職理由別3分岐 — あなたのケースで準備が変わる
退職前カレンダーは全員共通の時系列ですが、実際の準備は退職理由によって優先順位が変わります。ここからは「体調不良」「自己都合」「定年」の3分岐で、それぞれのチェックリストを整理していきますね。
体調不良・メンタル不調で退職する人
体調不良で退職を考えている方は、傷病手当金が中心的な給付金になります。退職前に整えるべきポイントは以下の通りです。
- 在職中に医師の診察を受け、医学的判断としての労務不能の評価を受ける
- 退職前に連続3日の待期を完成させておく(有給・土日含めてOK)
- 健康保険の加入期間が1年以上あるか確認する(足りなければ退職時期の調整を検討)
- 退職日に出勤しない(最重要)
- すぐ働けない状態が続くなら、退職後に失業手当の受給期間延長申請を検討
ナビゲーター傷病手当金は、本当に体調を崩している労働者を守るために整備された正当な権利です。医師の医学的判断に基づいて利用するのであれば、後ろめたさを感じる必要はまったくありません。
大切なのは、制度の前提を尊重することです。実態のない療養を装ったり、症状を誇張して医師に伝えたりすることは、不正受給に該当します。詳しくはH2#7で改めて触れますが、不正受給は3倍返しの返還命令や刑事罰の対象で、リスクが大きすぎる上に、本当に支援が必要な方の制度信頼を損ないます。あくまで「実態のある療養」が大前提です。
自己都合退職する人(転職予定あり/なし)
自己都合退職の方は、転職予定の有無で動きが変わります。
転職予定がある方は、再就職手当の対象になる可能性があります。失業手当の所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就くと、残日数の60%または70%相当の再就職手当が受け取れる仕組みです。申請期限は就職日翌日から1ヶ月以内なので、ここを逃さないように注意してください。
転職予定がない方は、自己都合の給付制限の最新ルールが特に重要です。
- 改正前:給付制限2ヶ月
- 2025年4月改正後(現在):原則1ヶ月
- 5年以内に3回以上の自己都合退職:3ヶ月
古い解説記事を見ると「自己都合は2ヶ月の給付制限」と書かれているケースがいまだに多いので、改正後のルールで判断してください。指定の教育訓練を受けた場合は給付制限なし、という扱いも追加されているので、職業訓練の活用も選択肢に入ります。
自己都合退職の方の共通の準備は以下の通りです。
- 離職票の事前依頼(退職前に会社に伝えておく)
- ハローワーク手続きの準備(マイナンバー確認書類・本人確認書類など)
- 退職日の社会保険料負担を踏まえた退職日設計
- 転職予定がない場合は、生活費の3〜6ヶ月分の貯金を確認
定年退職・60代以上で離職する人
60代以上の離職は、年齢によって受け取れる給付金が変わります。
- 65歳未満で離職:通常の失業手当(基本手当)の対象
- 65歳以上で離職:高年齢求職者給付金(一時金)の対象
ナビゲーター高年齢求職者給付金は「離職日以前1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間」が必須です。6ヶ月未満だと受給できません。
また、特別支給の老齢厚生年金を受給中の方が失業手当を受けると、年金との併給調整が入る場合があります。年金の支給が停止されるケースもあるので、年金事務所で確認してから動くと安心です。
健康保険の選択も、現役世代とは少し異なります。任意継続・国保・家族の扶養に加えて、75歳以上は後期高齢者医療制度に切り替わるので、自分の年齢に合わせた選択を検討してください。
退職後の年金のリアル感をつかみたい方は、こちらの記事も参考になります。

在職中にしか取れない9つの選択肢 — チェックリスト
ここまでの内容を、「在職中にしか動かせない準備」という観点で9つに絞って整理してみます。退職前の今、どれだけチェックできているか確認してみてください。
9つのチェックリスト
- □ 健康保険の加入期間が1年以上あるか確認した(傷病手当金の退職後継続給付に必要)
- □ 雇用保険の被保険者期間が離職日以前2年間に12ヶ月以上あるか確認した
- □ 就業規則の退職金規定を確認した(会社からもらう退職金の有無・金額)
- □ 退職日を決めた(月末退職と月途中退職で社会保険料の負担構造が変わる点を理解した)
- □ 有給消化計画を立てた(退職日との順序を含めて)
- □ 離職票の発行を会社に事前依頼した
- □ 体調不良の場合、医師の診察を受け始めた(実態のある療養が大前提)
- □ 退職後の健康保険の選択肢(任意継続/国保/扶養)を比較検討した
- □ 退職後3〜6ヶ月の家計シミュレーションを始めた(手取り収入の変化)
ナビゲーター9つのうち5つ以上チェックできていれば、退職前の準備としてはかなり進んでいる証拠です。残りも、無理せず一つずつ片付けていきましょう。
月末退職と月途中退職、どう違う?
退職日を決めるときに、月末退職と月途中退職のどちらにすべきかで迷う方が多いポイントを補足しておきます。社会保険料の取り扱いに違いがあるので、まず事実を整理しましょう。
- 月末退職:資格喪失日は翌月1日になるため、退職月の社会保険料も控除される(会社が半分負担している期間が1ヶ月分長くなる)
- 月途中退職:資格喪失日は退職日の翌日。退職月の社会保険料は給与から控除されない(ただし退職後はすぐに国保・任意継続・扶養のいずれかに加入する必要があり、自分で全額負担する場合が多い)
「どちらが得か」は、退職後にどの健康保険に入るか・所得状況・住んでいる市区町村などで変わるので、一概に言い切れません。月末まで在籍すると会社が保険料の半分を負担してくれる期間が1ヶ月分伸びるという意味では、月末退職に分がある場面も多いです。一方で、有給消化との兼ね合いや、転職先の入社日との関係で月途中退職を選ぶ方が合理的なケースもあります。
ナビゲーター退職日と社会保険料の関係は「資格喪失日」の規定で決まる仕組みです。「絶対に月末がお得」と書いてある記事も多いですが、自分のケースで試算するのが安全です。
判断に迷うときは、後述するFP相談などで自分の状況を整理してもらうのが現実的な解決策ですよ。
「最大1,150万円」は本当?訴求の内訳を冷静に分解する
「退職前に申請すれば、国から最大1,150万円の給付金が受け取れる」というキャッチコピーを、YouTube広告やSNSで見たことがある方もいるかもしれません。「これ、本当なの?」と疑問に思って検索された方も多いはずです。結論から言うと、数字自体は完全な嘘ではありません。ただし、対象になる人はかなり限定的です。
「30ヶ月最大1,150万円」の内訳を分解
「最大30ヶ月、最大1,150万円」という訴求は、おおむね以下の組み合わせで成立しています。
| 給付金 | 最大期間 | 条件 |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | 通算1年6ヶ月(18ヶ月) | 健康保険1年以上加入+退職日に出勤せず+労務不能 |
| 失業手当(受給期間延長活用) | 所定給付日数の範囲で最大12ヶ月相当 | 受給期間延長申請+年齢・被保険者期間・離職理由の条件 |
| 合計 | 最大30ヶ月 | すべての条件を満たした場合 |
「最大1,150万円」は、たとえば55歳・月給70万円というかなり高額な前提での試算上の上限値です。月給の水準が下がれば最大値も大きく下がるので、自分のケースに当てはめて数字を見直すことが大切です。
数字の前提条件(LP系が省略しがちな部分)
「30ヶ月最大」を実現するためには、複数の前提条件をすべて満たす必要があります。LPの広告では1ヶ所にまとまっていないことが多いので、整理しておきますね。
傷病手当金18ヶ月の前提
- 退職日まで健康保険に1年以上加入していること
- 退職日に出勤しないこと
- 医師の医学的判断による労務不能で療養していること
- 同一傷病で通算1年6ヶ月の支給期間を満了する見込みであること
失業手当12ヶ月相当の前提
- 受給期間延長申請(病気・ケガ等で30日以上働けない場合に最長3年延長)の要件を満たすこと
- 所定給付日数(一般・特定受給資格者は90〜330日。就職困難者は最長360日)が長い区分に該当すること
- 年齢・被保険者期間・離職理由の組み合わせで日数が変動
ナビゲーター「最大」は、すべての条件を満たした人が受け取れる上限値です。実際の受給額は、健康状態・在籍期間・月給で大きく変わります。
あなたが対象か?適格性チェックの枠組み
「自分は最大30ヶ月の対象になり得るのか?」をざっくりチェックする枠組みを用意しました。すべてYESなら最大値に近い受給可能性があり、1つでもNOがあると金額は段階的に下がっていきます。
- □ 退職日まで健康保険に1年以上加入している(する見込み)
- □ 医師から労務不能の診断を受ける見込みがある
- □ 退職日に出勤しない計画である
- □ 退職後に病気・ケガで30日以上働けない見込みがある
- □ 失業手当の所定給付日数が比較的長い区分に該当する(年齢45歳以上+被保険者期間20年以上など)
「最大1,150万円」を素直に信じる必要はありませんし、逆に「全部嘘だ」と切り捨てる必要もありません。前提条件を分解すれば、自分のケースで現実的にいくらくらい受け取れる可能性があるか、自分で判断できる材料が揃います。
ナビゲーター数字に振り回されず、「自分の場合はこの条件が満たせるかどうか」を冷静に確認できれば、それが一番の収穫です。
退職前にやってはいけない3つのこと
退職前準備で失敗しやすいパターンは、大きく3つに集約されます。事前に知っておくと、防げるリスクが多いんですよね。
①傷病手当金を受給予定なのに退職日に出勤すること
すでに何度か触れていますが、最重要ポイントなので改めて。傷病手当金の退職後継続給付を受給する予定の方が退職日に出勤すると、その瞬間に受給権が消えます。
ナビゲーター「最後の挨拶のために1時間だけ顔を出す」も対象外になり得る制度設計です。退職日も完全に休業を続けてください。
退職日の前日までに連続3日の待期を完成させ、退職日も労務不能の状態を維持する。これが受給権を保つための最低条件です。
②申請期限を逃すこと
退職前後の手続きには、それぞれ申請期限があります。期限を過ぎると申請自体ができなくなるものもあるので、カレンダーに書き込んでおくと安心です。
| 手続き | 申請期限 |
|---|---|
| 任意継続被保険者の申請 | 資格喪失日(退職日翌日)から20日以内 |
| 再就職手当の申請 | 就職日翌日から1ヶ月以内 |
| 傷病手当金の請求 | 労務不能だった日ごとに翌日から2年(時効) |
| 介護休業給付金の申請 | 各介護休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで |
| 失業手当の受給期間延長申請 | 働けなくなった日の翌日以降早期に(延長後の受給期間最終日までは可) |
特に任意継続の20日以内は、知らないと簡単に過ぎてしまう期限です。退職日を起点に「退職日翌日+20日」をカレンダーにメモしておくのがおすすめです。
③不正受給に当たる手口に手を出すこと
SNSや一部のサイトで、傷病手当金の不正な受給方法を紹介しているような情報を見かけることがあります。これは絶対に手を出してはいけません。
ナビゲーター実態のない療養を装ったり、医師に虚偽の症状を訴えたりすることは犯罪行為です。発覚すれば3倍返しの返還命令や刑事罰の対象になります。
傷病手当金は、本当に病気・ケガで働けない労働者を守るための制度です。悪用すれば、本当に支援が必要な方の制度信頼を損ね、社会的にも大きなダメージを生みます。あくまで「医師の医学的判断に基づく実態のある療養」という大前提を守ることが、自分自身を守ることにもつながります。
逆に、本当に体調を崩している方が「もしかして自分も給付金目当てに見えるかな…」と引け目を感じて申請をためらう必要は、まったくありません。制度は労働者の正当な権利として整備されています。医師の判断で労務不能と認められたなら、堂々と利用してください。
自分でやる?相談する?判断の3軸
ここまで読んで、「自分で全部できそう」と感じた方もいれば、「ちょっと一人では不安だな」と感じた方もいると思います。退職前の準備は、自分でやるか・誰かに相談するかの判断軸を持っておくと、スムーズに動けます。
4つの相談先の使い分け
退職前後の相談先は、大きく4つに分かれます。それぞれ得意分野とコストが違うので、自分のケースに合うものを選びましょう。
| 相談先 | 得意分野 | 費用 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| ハローワーク | 雇用保険給付の本家相談先 | 無料 | 失業手当・再就職手当・受給期間延長を申請する人 |
| 社労士 | 傷病手当金・障害年金など複雑な手続き | 有料(案件ごと) | 申請が複雑になりそうな人・障害認定が絡む人 |
| FP(ファイナンシャルプランナー) | 退職後の家計全体(健康保険・年金・税金・運用) | サービスにより無料〜有料 | 給付金以外の家計設計もまとめて整理したい人 |
| サポート会社 | 社会保険給付金の申請代行 | 有料(受給額の数十%) | 自分で動く時間が取れない人(ただし会社の選定は慎重に) |
サポート会社は、社会保険給付金の申請を代行してくれるサービスです。費用や評判は会社によって大きく差があり、玉石混交なので、選定は慎重に行ってください。サポート会社の比較・評判については、別記事で詳しくまとめる予定です。
退職後のお金全体を、プロと一緒に整理するという選択肢
退職後は、給付金だけでなく、健康保険の選択・年金の手続き・税金(住民税・所得税)・退職後の生活費・退職金の運用まで、判断することが一気に増えます。自分でも進められますが、退職という人生の節目では、プロの視点が入ると整理が早くなる場面も多いんですよね。
「給付金単体」ではなく「退職後のお金全体」を相談したいときに頼りになるのが、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談です。中でも「ファイナンシャルプランナーに相談」は、何度でも無料・対面でじっくり・しつこい勧誘なしというスタンスで運営されているサービスで、退職前後の不安を抱えた方が一歩を踏み出しやすい設計になっています。
ナビゲーター「自分一人で抱え込まず、無料で相談できる選択肢があるんだ」と知っておくだけでも、気持ちがふっと軽くなりますよ。
退職前の今の段階で、退職後3〜6ヶ月の生活設計を一度プロと一緒に整理しておくと、退職後にじたばたせずに済みます。「相談しても結局自分で決めるしかない」場面はありますが、選択肢を整理してもらうだけでも価値が大きいですよ。
よくある質問(FAQ)
- 退職前給付金は誰でももらえますか?
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給付金の種類によって対象者がはっきり分かれています。失業手当・傷病手当金・高年齢求職者給付金・介護休業給付金それぞれに最低要件があり、「全員がもらえる」というものではありません。早見表(記事中段)で自分のケースに当てはまりそうか確認した上で、最終的にはハローワーク・協会けんぽなど該当窓口で確認するのが確実です。
- 「最大1,150万円もらえる」と聞きましたが本当ですか?
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数字自体は完全な嘘ではありませんが、対象になる人はかなり限定的です。30ヶ月最大の内訳は「傷病手当金1年6ヶ月+失業手当の受給期間延長活用」で、すべての前提条件(健康保険1年以上加入・退職日に出勤せず・労務不能・受給期間延長対象など)を満たした人の上限値です。1,150万円という金額は、月給70万円・55歳など高額な前提での試算なので、自分のケースに当てはまらないと一気に下がります。詳しい分解は本文の「最大1,150万円は本当?」のセクションで扱っています。
- 退職前にハローワークに行ってもいいですか?
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失業手当の申請は離職票が必要なので、退職前に申請することはできません。ただし、求職活動の情報収集や、転職活動を始める段階での相談はいつでも可能です。「失業手当を退職前に申請しておけば早くもらえる」という誤解を持つ方が時々いますが、それは制度の仕組み上できないので、退職後すぐ動けるよう必要書類を準備しておくのが正解です。
- 健康保険は任意継続と国保、どちらが得ですか?
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所得・家族構成・住んでいる市区町村の保険料率で結果が変わるので、一概には言えません。任意継続は資格喪失日から20日以内に申請が必要で、最長2年間加入でき、保険料は会社負担分も含めて全額自己負担になります。国保は市区町村窓口で保険料の試算ができるので、両方の保険料を比較して決めるのが確実です。配偶者・親などの被扶養者になれる場合は、保険料負担なしで加入できる選択肢もあります。
- 失業手当と傷病手当金は両方もらえますか?
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同時受給はできません。失業手当は「働く意思と能力があるのに就職できない」状態を支える制度で、傷病手当金は「病気・ケガで働けない」状態を支える制度。前提が逆なので、同じ期間に両方を受け取ることはできない仕組みです。病気・ケガで働けない期間は傷病手当金、働ける状態に戻ったら失業手当、という時系列の使い分けになります。病気で働けない期間が長くなりそうなら、失業手当の受給期間延長申請(最長3年延長=合計4年)を活用することで、回復後にあらためて失業手当を受給できる枠を確保できます。
まとめ|退職前の今だからこそ整えられる準備がある
退職前給付金は、退職してからでは取り返せない準備が多い領域です。健康保険の加入期間を1年以上に整えること、退職日を選ぶこと、傷病手当金の在職中の連続3日待期、離職票の事前依頼。どれも、退職してしまうと選択肢そのものが消えてしまうものばかりでした。
本記事では、退職予定日からの逆算で7フェーズの「退職前カレンダー」を整理しました。退職6ヶ月前は健康保険加入期間と就業規則の確認、3ヶ月前は退職理由別の準備開始、1ヶ月前は退職届と離職票の事前依頼、退職日は受給権を左右する1日、退職後14日で離職票到着確認、20日以内に任意継続の選択、1ヶ月以内にハローワーク・協会けんぽへの申請開始。自分の現在地が見えれば、次の一手が自然と見えてきます。
退職理由(体調不良/自己都合/定年)に応じて準備のチェックリストが変わること、「最大1,150万円」のような訴求は前提条件を分解すれば自分が対象か冷静に判断できること、不正受給ではなく制度を正当に活用する姿勢が自分自身を守ること。これらは、知っておけば焦らずに動ける材料になります。
今日からできる、たった1つのアクションを挙げるとしたら、こちらです。
- 会社の人事や給与明細で、健康保険・雇用保険にいつから加入しているか確認する
これが分かれば、傷病手当金の退職後継続給付の対象になるか、失業手当の最低要件を満たすかが一気に判断できます。準備は、ここから始めれば十分です。
ナビゲーター焦らず、冷静に、一つずつ。あなたの退職準備が、安心の次の一歩につながりますように。
退職給付金の全体像をもう一度ピラー記事で確認したい方は、こちらからどうぞ。


